奈良市議会 2022-12-15 12月15日-05号
次に、委員より、議案第99号 奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、条例の一部改正ではなく、現行条例を廃止し、新たな条例を制定する理由及び国の法律で共通化された内容と本条例で定める事項について。
次に、委員より、議案第99号 奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、条例の一部改正ではなく、現行条例を廃止し、新たな条例を制定する理由及び国の法律で共通化された内容と本条例で定める事項について。
現行条例では任意代理は認めていないわけなんですけども、その辺り国の方の法でも代理権の確認であるとか、厳正に手続きを行えるように法律や政令で定められておりますので、そういう国が示すガイドライン等を踏まえて厳格、適正に運用を行っていきたいと考えております。
まず、委員より、奈良市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例制定の背景及び現行条例の提案者について。また、現行条例は議会の関わりを制度的に保障することにより、市民視点に立った総合的、計画的な市行政の推進に資することをこれまで以上に可能とするために制定された。改正案は、現行条例の趣旨にそぐわないのではないかとの質疑がありました。
現行条例では、新入の職員が今後数十年にわたり服務するに当たり、日本国憲法を尊重、擁護し、全体の奉仕者として職務を遂行することの誓いを上級職員の面前での朗読、署名という形で、自分の胸のうちのみならず、他者に向かって表出するようになっております。昨日まで一市民であった職員は、入職の日から市民の権利を制限し、義務を課する権力者になります。
家庭的保育事業等を行う施設の代替保育を提供する連携施設について、現行条例では、保育所、幼稚園、認定こども園としていたのを小規模保育事業B型も含め可能としたり、食事の提供についても、これまでは認可保育所と同様に自園調理を原則としていたのを条件つき外部搬入を可能とする特例を設けるなど、基準の緩和によって保育の質の低下につながりかねない問題があり、賛成できません。 次に、議案第92号についてです。
2: ● 竹森衛副委員長 まず、国が実施要領で示している指導員の配置、現行条例でそれぞれ学童保育所があるわけですけれども、何名おられますか。全国的に非正規の占める割合が多いわけですけれども、本市はこれまでどのような推移を経ていますか。
次に、議案第六十二号、天理駅前広場条例の全部改正についてでありますが、本案は、平成二十九年四月の天理駅前広場のグランドオープンに合わせ、駅前広場において、市の産業、文化及び観光の情報を発信し、多様な交流を促進すると共に、交通の利便及び安全かつ円滑な進行を確保するため、現行条例を全面的に改正しようとするものであります。
以上のようなことから、現行条例に助成制度は設けておりませんが、今後、審議会に図り検討してまいりたいと考えておるところでございます。 次に、固定資産税の軽減措置については、現時点での特段の要望を行う考えは持っておりませんが、今後、他市町村の動向などに注視してまいりたいと考えております。
主な内容は、現行条例に規定される施設に新たに2カ所のゲートボール場を加え、使用料や使用対象者に関する規定、管理運営に関する規定の見直し等を行うものであります。 何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸山和豪) 質疑に入ります。ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山和豪) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
続きまして、軽自動車税の引き上げに関する御質問でございますけれども、御指摘をいただきました二輪車等の軽自動車税の税率引き上げの時期の延期についてということでございますけれども、昨年6月改正の現行条例では、原動機付自転車、二輪車、軽自動車に係る税率を平成27年4月1日から引き上げるものとなっていたところでございます。
経過措置として当然減額措置がとられているわけですけれども、現行条例は第1項、第2項、減額減免規定が明文化されています。条例の施行に関し、必要な事項を教育委員会が定めていたことを市長が改正するという、この内容になっています。教育委員会の管轄の範疇を超える問題点があることを指摘して、反対討論といたします。
今回の条例改正は、行財政改革の一環として取り組んできた職員数の削減の成果と現行条例に基づく職員定数との間に生じたかい離を解消するために行われるものです。事務事業の見直し、事務の効率化、多様な雇用形態の組み合わせ、アウトソーシングの実施等により、市民サービスを低下させずに職員定数を削減することについては、十分に理解をするところでございます。
また、相続に関する扱いも現行条例どおり残すべきであり、抹消した理由が見当たりません。さらに、第2項において、市長の関与する会社について市長と同レベルの公開を準用しておりますが、企業は別の法律で既に規制されているだけでなく、これを行えば企業としての平等な競争力が損なわれてしまいます。株式会社は、株主に定められた項目を公開いたしますが、営業の機密までは出す必要はありません。
◎総務部長(細川家央君) 現行条例の附則で、適用文書は平成12年4月1日以後に作成し、または取得した行政文書と規定しておりますけれども、平成12年4月1日以前の保有文書につきましても、管理されている文書については、情報公開の趣旨であります行政の透明性を図ることを目的とし、開示請求人の申し出により各実施機関において条例規定に準じた取り扱いを行い、情報提供として可能な限り公開することで請求人に理解を願っているところでございます
また、塩見委員から当市議会としての政務調査費をどのように定義付けるのかという意見がありまして、今回、現行条例、施行規則等における具体的な改正案を提案していただくこととなっておりましたので、ひとまずこの資料3に基づきまして、その改正案について説明をお願いいたします。 まず、塩見委員の考える政務調査費に関する定義付けの話から伺いたいと思います。
しかしながら、現行条例や規則では、生活保護施策としての就労支援や不正受給防止の対応を行うケースワーカーは、財政難による人員削減の影響により、権限がなく時間的な制約の強い非常勤嘱託職員でしか賄えません。そして、滞納債権に対応する徴税吏員は正規職員でしか行えないため、増員は極めて困難な状態であります。
このたび広陵町の将来ある子供たちの健康づくり、人づくりという観点から疾病に関して、早期治療により重篤化を防ぎ、安心して子育てができる環境を整備することを目的といたしまして、現行条例の医療費の助成要件の範囲を拡大することに伴いまして、関連する条文について改正をお願いするものでございます。
現行条例は、2002年に制定され、今日に至っていますが、市長はマニフェストで市長・市会議員の三親等以内の親族が経営する企業への公共工事などの発注を禁止する条例制定を掲げておられます。昨年度中に、検討のための第三者委員会を立ち上げるとしていましたが、いまだにできておりません。一方、議会制度検討特別委員会でも検討項目としてこの問題が上げられ、既に正副委員長案が示されております。 そこでお伺いします。
それでは、まず、新旧対照表により現行条例との改正点を中心にご説明を申し上げます。 新旧対照表14ページの第1条の目的では、景観形成基本計画の策定を追加するものでございます。 次に、第5条では、景観形成基本計画を策定することの規定、第6条の2項以下におきましては、景観計画に基づく区分及び景観形成地区の規定並びに同地区の行為の制限に関する規定でございます。
現行条例の主な内容は、「議員及び市長の資産公開制度」・「政治倫理審査会の設置」・「市民の審査請求権」・「議員及び市長の問責制度」を規定したものであります。 それでは、今回の全部改正について、簡単に説明をさせていただきます。 まず、条例の対象者を直接市民から選挙で選ばれる市長及び議員に加え、公職者である副市長、教育長、上下水道事業管理者を対象にしようとするものであります。